学位論文要旨



No 113892
著者(漢字) 李,鍾国
著者(英字)
著者(カナ) リー,ジョンクック
標題(和) 国際緊張緩和体制の形成と展開1966-1975
標題(洋)
報告番号 113892
報告番号 甲13892
学位授与日 1998.12.17
学位種別 課程博士
学位種類 博士(法学)
学位記番号 博法第142号
研究科 法学政治学研究科
専攻
論文審査委員 主査: 東京大学 教授 高橋,進
 東京大学 教授 五十嵐,武士
 東京大学 教授 馬場,康雄
 東京大学 教授 塩川,伸明
 東京大学 助教授 藤原,帰一
内容要旨

 1989年は戦後国際政治にとって歴史的な転換点であった。その劇的な発展は戦後冷戦の終焉として位置つけられ、戦後国際政治構造を変化させていた。それは一つの事件の結果ではなく、国際緊張緩和という「変化の圧力」から来た結果でもある。

 1960年に入って国際政治状況は「ベルリン壁建設事件」と「キューバ・ミサイル危機」で危機に直面した。この二つの危機は軍事大国であるアメリカとソビエトに新たな政策と戦略をとるように心理的圧力をかけた。その後超大国はその危機の教訓から「共通の利益」を維持するために対話をはじめた。

 そのような国際状況のなかで、60年代半ばから、分断国家西ドイツはヨーロッパの戦後問題で中心である国交正常化交渉に関心を表明した。そのような政策は当時の国際政治の構造からなっている「冷戦構造」とそれにあらたな「うねり」として現れていた「国際緊張緩和」との掛かり合いによって行われていた。そのような構造のなかに属していた分断国家はその構造の論理からあらたな「政策」なり「試み」を打ち出すようになった。

 本研究では、60年代以後形成されていた緊張緩和というテーマをより理論的、分析的に行うために、国家レベルと国際政治のシステムレベルで展開されている緊張緩和の政策とプロセスを有効に使うことにする。そのような分析概念で60年代以後の国際緊張緩和体制の形成と展開を分析する。

 戦後ヨーロッパの緊張緩和の中心は西ドイツ問題の処理であった。西ドイツの成立後初代首相コンラート・アデナウアーが選択した路線はドイツの伝統的な外交とは根本的に異なる路線であった。過去の孤立から不幸な結果を招いたことから戦後早い段階からドイツ外交における革命的な「転換」と言い得る政策を採用した。アデナウアーは西ドイツの再建設の必要性によって新たに誕生したばかりの西ドイツを西側の構造に踏み込ませることが西ドイツ自体が再統一という問題に打ち込むより優先的であった。

 アデナウアーの「力による政策」という外交政策は自ら「ハルシュタイン原則」に拘束され政策の「柔軟性」を喪失して、国際体制が多元化し、国際関係がますます緊張緩和の方向に進展するに伴い、彼の外交路線は色あせたものになった。

 アデナウアーの引退後、シュレーダーが外相になって新しい東方政策を打ち出した。それはすくなくとも当初、東欧諸国との正式な国交正常化については言及せず、政府間の高位レベル交渉を通じて通商関係、文化交流、人的交流の道を開くことによって、徐々に東欧諸国との事実上の関係改善を実現しようとするものであった。しかしシュレーダーの努力もソビエトと東ドイツ側の強い批判でその政策の限界が見られた。

 1966年12月1日、CDU/CSUとSPDがらなる大連合政権が誕生した。大連合政権の外相になったブラントは東ドイツとの和解の道はきびしく、かつ遠い道であると強調した。彼はそのような認識のもとで安定に向けた戦略の一貫としてより包括的なヨーロッパ問題の解決を図って外交政策を行った。彼の思想を特徴づけたヨーロッパの国家間関係は「ヨーロッパ秩序」の構築を目指すものであり、「ヨーロッパの平和秩序」によって地域内のイデオロギー的な障壁と限界が克服され、ひいてはドイツ国民にも大きな意味を与えるだろうと期待していたのである。

 1969年選挙後、SPD/FDP連合の形成はブラントが試みした緊張緩和を促進することになった。ブラントは自分の政権の重要課題として、対ソビエト関係、東ヨーロッパとの国交正常化、東西ドイツ関係と「ベルリン問題」の解決等々を挙げながら積極的な姿勢をとった。

 その後ヨーロッパ緊張緩和において重要な意味を持つ条約(モスクワ条約、ワルシャワ条約、ベルリン四ヵ国協定、東西ドイツの基本条約)が次々調印され、ヨーロッパの緊張緩和は戦後ヨーロッパ平和秩序の実現可能性を高めるようになった。

 そのときヨーロッパでは全ヨーロッパ安全保障会議(CSCE)がソビエト側から提案され、戦後ヨーロッパ問題の中心問題であるヨーロッパ分断を克服しようとする状況が現れた。以後関係諸国が参加してCSCE予備会談と交渉のプロセスが行なわれ、戦後ヨーロッパ問題を真剣に議論していた。それは戦後国際政治において新しい現象で国際緊張緩和の「制度化」の始まりとして位置付けられる。

 このような国際緊張緩和の形成・展開・「制度化」によって、戦後ヨーロッパの国際政治は国際緊張緩和体制の再構造化の道を選択するようになった。

審査要旨

 本論文「国際緊張緩和体制の形成と展開1966-1975」は、1960年代後半から1970年代前半の西ドイツの東方政策を中心とするヨーロッパでの緊張緩和(デタント)の動きについて、その歴史を叙述し、同時に「緊張緩和(デタント)」という用語の再検討を行い、かつ緊張緩和の構造を分析しようとするものである。

 本論文は5章からなり、序章に続いて、緊張緩和という用語の問題を検討した第1章「国際政治と緊張緩和」、1969年までの歴史を扱った第2章「緊張緩和の形成」、1969年のブラント政権の誕生から72年の東西ドイツ基本条約までの歴史を扱った第3章「緊張緩和の展開」、75年の全欧安保協力会議(CSCE)でのヘルシンキ宣言の採択に焦点をあてた第4章「緊張緩和の『制度化』」が本論を構成し、最後の第5章「むすび:国際緊張緩和体制の再構造化」においてこの緊張緩和のプロセスの構造とそれに連動するヨーロッパ安全保障の問題をとり上げて検討を加えている。

 まず序章において、問題関心が述べられている。それは、西ドイツの指導者や外交政策に影響を与える政党及び世論などにみられる、冷戦から緊張緩和へと移行するこの転換期に対する認識とそこから導きだされる政策を解明することであり、同時に西ドイツの東方政策がどのような相互連関を経てヨーロッパ国際政治の緊張緩和の制度化に貢献したのかを明らかにすることである、とまとめることができる。ついで研究動向を簡単に紹介し、従来の研究は概して、米ソ間、ヨーロッパ、東西ドイツ間という3つの次元の緊張緩和の相互関係を十分に解明していないと指摘する。

 第1章「国際政治と緊張緩和」では、米ソ冷戦及びヨーロッパ冷戦に関する認識や解釈を紹介した後、そのような認識や解釈は冷戦を構造的に固定したものと理解する傾向があり、そのため「多極化」や「相互依存」など冷戦を変化させる要因も存在したことを十分に説明できないでいると指摘する。そのこともあって「緊張緩和(デタント)」という用語は曖昧なまま使用されてきており、実際に生起した緊張緩和についても様々な解釈が存在してきたとする。そこで「緊張緩和」という用語を検討し、それは、緊張緩和を「状況」、「プロセス」、あるいは「政策」として解釈する3つの見解に整理されるとする。そして3つの見解を批判的に検討し、分析概念としての「緊張緩和」は、国家間関係レベルの分析概念としては「プロセスとしての緊張緩和」が、また国家レヴェルの分析概念としては「政策としての緊張緩和」が有意であると主張する。これによって西ドイツの東方政策と全欧安保協力会議として結実する緊張緩和の制度化を解明しうるという仮説を提示する。

 第2章「緊張緩和の形成」は、第1節において、60年代に入り米ソ間で対話と交渉が開始されるという状況が形成されたことを説明し、第2節で、アデナウアー外交をとり上げ、西側選択、ヨーロッパ統合、東側に対する「力の政策」を遂行する一方で、ドイツ再統一問題の軽視、東西軍備管理交渉への抵抗、ハルシュタイン・ドクトリンによる西ドイツ外交の柔軟性の喪失という限界をもっていたと指摘する。続く60年代前半のシュレーダー外相の外交路線(「動きの政策」)については、東欧諸国との経済的関係改善をはかったものの、ハルシュタイン・ドクトリンを維持し、東独との関係改善に消極的であったために大きな成果を達成することができなかったと説明する。

 第3節では、66年秋に成立した大連合政権の東方政策をとりあげ、その新しさとして、ヨーロッパ全体での緊張緩和のなかで東方政策を進めるという方向が提示されたことを強調する。そして東方政策の具体的展開を叙述し、新しさをもつにもかかわらず様々な限界に突き当たり、そのなかで東欧諸国よりもソ連を重視するという方針が政党レヴェルで打ち出されたことを指摘する。そして第4節では、東独に対する政策も従来の孤立化政策を見直し柔軟化をはかったことを指摘し、その原因として、東独に接近することによって東独を変化させるという「接近による変化」という路線をブラントが採用したことを挙げる。しかし筆者は、西ドイツの柔軟化を従来の解釈のように「接近による変化」の路線のみに帰因させるのではなく、東方政策をヨーロッパ全体の国際政治の動きと連動させる「ヨーロッパ平和秩序」構想、さらに西ドイツが安定化の役割を果たす「安定化の戦略」の構想をもブラントが抱いていたことを力説する。しかし大連合政権の東方政策は、68年夏ソ連などのチェコスロヴァキア侵攻で一時的に中断を余儀なくされることになる。

 第3章「緊張緩和の展開」は、69年秋に成立したブラントを首相とする社会民主党・自由民主党連合政権の東方政策を扱う。第1節では、69年10月のブラントの施政方針演説を紹介した後、従来の研究が、東方政策の成果であるモスクワ条約、ワルシャワ条約、ベルリン4カ国協定、東西ドイツ基本条約を個別的に扱ってきた傾向を批判して、その相互連関を解明することの重要性を強調する。第2節では、ニクソン・キッシンジャーによる米ソ対話の兆しがうまれるなかで、登場したブラント政権に対するソ連、東独、西側諸国の反応を分析する。そのなかで筆者が注目するのが、ソ連・東欧諸国がブラント政権の核拡散防止条約調印の表明を高く評価したこと、また西側諸国もブラントの西側基軸路線継続の方針をそれなりに評価したことである。そして次節以降で、具体的な条約ごとにその交渉経緯・条約内容、その影響などを分析していく。

 第3節は70年8月ソ連との間に調印され、その後の一連の条約の基礎をなすモスクワ条約について、その交渉経緯、武力不使用、戦後国境の承認などの条約内容を説明し、特に西ドイツがベルリン問題を扱う4カ国(米英仏ソ)交渉との連関を強く意識していたことを強調する。第4節は、70年12月ポーランドと締結されたワルシャワ条約を扱い、なかんずく長年懸案であり、同条約で西ドイツが事実上承認したオーデル・ナイセ河国境問題を説明する。ここでも筆者は、西ドイツ側は東独承認問題の関係からも同国境の正式画定には応ずることができなかった点を強調する。

 第5節は、西ベルリンをめぐる4カ国協定を扱う。著者がまず注目するのが、70年の西ドイツ・ソ連交渉に続いて4カ国交渉が開始されたことのインパクトである。東西ドイツは、東独国家承認問題など多くの対立点をかかえており、70年前半の二度にわたるブラント・シュトフ会談で始まった西独・東独交渉が行き詰まりをみせたとき、先の2つの交渉が東独を交渉継続の方向に押しやったことに示されたという。そして71年5月東独のウルブリヒト第一書記が辞任する(実質的には解任される)なかで、4カ国交渉においてソ連と西側3国の譲歩の姿勢が前面にで、71年9月西ベルリンが実質的に西ドイツに属することを認めた4カ国協定が調印されることになる。さらにブラントにとって、4カ国交渉は西ドイツの東方政策を西側3国とリンクさせざるをえない契機となっており、西ドイツの単独行動を懸念する西側に対する担保であると同時に西側を全欧安保協力会議の動きに巻き込む契機であったことも著者は強調している。第6節は、以上のような相互連関のなかで、東独もその強硬姿勢を軟化させざるをえず、その結果として、東西ドイツ間の関係正常化をもたらした両独間の基本条約が72年12月に調印されたとする。さらに38年のミュンヘン協定が障害となっていたチェコスロヴァキアとの間でも、それを無効とする条約が73年12月に調印されたことに簡単に言及している。

 以上のように西ドイツの東方政策を分析した後、第4章「緊張緩和の『制度化』」は、多国間関係での緊張緩和である全欧安保協力会議(CSCE)の成立を対象とする。まず第1節では、全欧安保協力会議と75年のヘルシンキ宣言を、緊張緩和の制度化として捉えるという視点を提示する。第2・3節は、全欧安保協力会議にいたるプロセスの出発点が、米ソデタント、東方政策によるヨーロッパ・デタントであることを確認し、さらに冷戦の二極構造が崩れ始め多極化の動きが出た時期であったことも指摘する。

 そして第4節では、全欧安保協力会議という多国間協議による緊張緩和を形成させた歴史的文脈を分析し、当初のNATO解体からNATOとWTOの共存へと変化したソ連の姿勢、超大国に対する自立を柱とするヨーロッパの「ヨーロッパ化」という底流の登場、超大国の軍事ブロックに対する規制の緩みから派生した、フィンランド・スウェーデンなどのヨーロッパ中小国の外交の活性化、ニクソン政権の欧米関係の強化方針などを強調する。第5・6節では、全欧安保協力会議交渉を具体的に叙述し、第5節では、69年10月のWTO側からの会議開催提案から始まり、その後NATOとの間で提案の応酬がなされ、72年11月からの予備交渉に至る過程と交渉の内容が扱われ、第6節では、予備交渉の成果である最終勧告を経て、75年夏のヘルシンキでの宣言の採択までを扱っている。この章の特徴は、全欧安保協力会議の意味を、単に多国間会議の開催だけではなく、それに至る過程においても、その成果においても斬新であったことに求めていることである。その成果の新しさとして筆者は、ヨーロッパを対象とする「地域的接近」であること、経済的相互依存による対決状況の緩和などの新たな安全保障観を示したものであること、人権や人的交流の促進を正統な争点として押し上げたこと、さらに旅行の自由化、青年交流など国家主体以外の活動主体をも射程にいれたことを挙げている。このような意味において、冷戦時の権力政治とは異なるものとしての緊張緩和が明示されたのであり、「制度化」されたのであるという。

 最後の第5章「国際緊張緩和体制の再構造化」は、いままで述べてきた緊張緩和の政策とプロセスをより理論的な角度からリストラクチャーすることを試みている。第1節は、国際緊張緩和の構造を、(1)超大国の緊張緩和、(2)ヨーロッパの緊張緩和、(3)分断国家の緊張緩和という3次元からなっていたとして、それぞれの緊張緩和の特色を分析する。(1)超大国の緊張緩和については、アメリカはニクソン・キッシンジャーに示されたように緊張緩和政策によって、ソ連はパリティをアメリカに認知させたように抑止政策によってという違いはあれ、米ソは、対立の核戦争へのエスカレートの防止、コミットメントによる二極構造の維持、競争関係の「行動のルール」の維持・強化で一致していたという。(2)ヨーロッパの緊張緩和は、ヨーロッパの主体性を強化しながら東西間の政治的・軍事的安定化をはかり、機能的な分野で協力をはかることを特徴としており、これを象徴するのが全欧安保協力会議であったという。最後に(3)分断国家の緊張緩和の特徴は、相互認知と関係改善ばかりでなく、同盟内でこれら2国が自国の立場を強化する道を開いていったことにもあったという。第2・3節は、ヨーロッパの緊張緩和体制は、安全保障観の変化をもともなっていたことを強調する。筆者が注目するのが、ブラントの東方政策を支えた、ヨーロッパの安全保障は、東西間の軍事的均衡ではなく中欧における和解によって実現されるという安全保障観であり、同時にこれはドイツ問題のヨーロッパ化をもたらし、「ヨーロッパ平和秩序」を目標とする全欧安保協力会議にもつながっていったという。

 以上が本論文の要旨である。

 本論文の長所として次の点を挙げることができる。まず第一は、従来西ドイツの東方政策の展開として扱われることが多かったヨーロッパの緊張緩和の形成過程を、アメリカ、西側主要国、ソ連、東独などの政策をも扱い、その相互連関を分析することによって、その複合的な過程を明らかにしえたことである。このような分析があってこそ、ヨーロッパの緊張緩和のヨーロッパ国際政治における意味ばかりでなく、米ソ関係における意味をも明らかにすることができたといえる。第二に、緊張緩和(デタント)という曖昧な用語を整理し、またこの曖昧さをもたらしたともいえる緊張緩和の形成過程の多元的性格を摘出することにも成功したことである。例えば、第1章でなされたように、「プロセスとしての緊張緩和」と「政策としての緊張緩和」が分析概念として有意であると導きだしたこと、第5章でなされたように、緊張緩和を「超大国の緊張緩和」、「ヨーロッパの緊張緩和」、「分断国家の緊張緩和」として再構成し、その特徴を指摘したことである。第三に、史料公開などの点でいまだ歴史研究の対象になりきれていないこのテーマについて、同時代を含めた多くの文献を渉猟し、理論的な視点をも加味して粘り強く解き明かしていった努力も高く評価することができる。

 しかし、本論文にも問題がないわけではない。第一に、複合的な過程を扱ったために説明の重複がみられ、また構成においても論理連関が明瞭ではない箇所がみられることである。この点でより一層の工夫がなされたならば、より読みやすい論文になったと思われる。第二に、表現がこなれていない箇所があり、意味のとりにくい箇所も存在することである。概念などの使用にあたってより慎重な配慮がなされたならば、より明晰な論文になったと思われる。第三に、第1章と第5章の理論的な部分と、第2-4章の歴史的な説明との関係づけが十分ではなく、そのため結論が性急に出されたという印象をぬぐいきれない箇所も存在することである。この2つの部分がより有機的に結合されていたならば、著者の結論の説得力もより増したと思われる。

 こうした問題点や要望はあるものの、これらは本論文の価値を大きく損なうものではない。本論文が明らかにした「ヨーロッパ緊張緩和体制」の形成過程の解明と「緊張緩和」概念の分析は、戦後ドイツ外交史・ヨーロッパ国際政治史・冷戦史に大きく寄与するばかりでなく、国際政治学にも新鮮な刺激を与えるものと評価することができる。したがって、本論文は博士(法学)の学位に相応しい内容と認められる。

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