学位論文要旨



No 127428
著者(漢字) 米山,忠寛
著者(英字)
著者(カナ) ヨネヤマ,タダヒロ
標題(和) 昭和立憲制の再建 1932~1945年
標題(洋)
報告番号 127428
報告番号 甲27428
学位授与日 2011.09.22
学位種別 課程博士
学位種類 博士(法学)
学位記番号 博法第258号
研究科 法学政治学研究科
専攻 総合法政
論文審査委員 主査: 東京大学 准教授 五百旗頭,薫
 東京大学 教授 北岡,伸一
 東京大学 教授 中山,洋平
 東京大学 教授 飯田,敬輔
 東京大学 教授 伊藤,洋一
内容要旨 要旨を表示する

本稿の目的は、昭和戦前期・戦時期(1932~1945年)を対象として、日本の立憲政治と戦時体制がどのように動揺し、またその動揺からの体制の建て直しが試みられていったのかを分析することである。

本稿の構成としては、この五・一五事件から終戦までの期間を3つの時期に区分する。危機の時代・再編の時代・再建の時代、の3つの時期である。それまでの政党を中心とした政党政治の枠組みが一旦崩れながらも、その中で立憲政治の確認がなされ、戦時体制の枠組みの中で新たな体制秩序が形成されていく過程に注目して分析を行っていく。

各章はそれぞれ3つの節に分かれる、各時期について権力・理念・政策の3つの側面から分析を行っていく。各章の第1節では政党内閣期以降に勢力を弱めていった政党が、勢力の減退を食い止め、再度の影響力の回復を試みていく過程を分析した。各章の第2節では憲政論に焦点を当て、立憲政治のあり方について議会政治家や知識人が立憲政治と議会の正統性の回復に努めていく過程を分析した。各章の第3節では戦時税制に焦点を当て、議会が関与する権限を持ったこの領域で戦時体制の下での負担の均衡を焦点として議論が行われていく状況を分析した。それぞれの時期における各分野についての分析を通じて、対立を内包していた戦前期・戦時期に立憲制の下で国内の再統合がなされていく過程の理解を試みていく。

第1章では危機の時代として、政党内閣期以後の政治的対立が深刻化し、体制が動揺していく1932~36年の時期を扱った。

第1章第1節では危機の時代の政党・議会を対象とした。政党・反政党の勢力の間の対立は深まり、テロとクーデターが頻発していた。批判を受けていた政友会・民政党の二大政党では、鈴木総裁・町田総裁の下で政権復帰が叶わないことに苛立ちが深まり、非主流派からは党内改革・政界再編を求め、新党へ向けた動きが活発化していくことになった。

第1章第2節では危機の時代の憲政論を対象とした。政党は政党政治や憲政常道を主張していたが、政党による政権の独占に対する批判が徐々に強まっていく。天皇機関説事件・国体明徴運動において、政党は天皇と対立した存在として位置付けられたことで批判を受けていた。だが政党は美濃部達吉への批判に部分的に同調することによって批判を避けることに成功する。それは政党政治から立憲政治への政党の転換の第一歩であった。

第1章第3節では危機の時代の戦時税制を対象とした。深刻な国内の対立は政策面でも見ることができた。高橋是清蔵相は経済恐慌以後の状況への対処の不足などで不信を生じさせてしまった。そしてこの時期には経済状況の変化への対策として臨時利得税も導入された。暗殺された高橋の後任となった馬場〓一蔵相は高橋が放置していた問題を一挙に解決しようとして大規模な税制改革案を立案した。だが馬場による問題提起には反発が強く実現には至らなかった。

第2章では再編の時代として、対立が膠着し、妥協が模索されていくと共に日中戦争が戦われていくことになった1937~40年の時期を扱った。

第2章第1節では再編の時代の政党・議会を対象とした。政党は林内閣・阿部内閣という陸軍軍人による内閣を倒すことでその力を示すことはできたが、政党への批判は依然根強かった。政党内部では党内の刷新・改革と共に、旧来の政党から一新されたことを示すための新党樹立が検討され始めた。新党の総裁候補としては近衛文麿の名前が挙がっていたが、近衛は既成政党に取り込まれることを警戒していた。最終的に両者の力関係の中で近衛は政党への進出を決断し(近衛新党)、各党の解党による大政翼賛会が成立した。結果的に翼賛会は多様な勢力の混合物となったが、それは政界再編の一つの成果ではあった。

第2章第2節では再編の時代の憲政論を対象とした。この時期には「政党政治」と「議会政治」の間にある違いが意識される様になる。反政党勢力は政党への政権の集中は批判できたが、議会政治に対する批判の論拠を見出すことはできなかった。林内閣が示した「日本独特の立憲政治」という標語は反政党勢力による議会政治の承認を含意していた。日本において議会政治は国内の合意を得ることができたのである。それは政党にとっては勢力を回復していくための前提的基礎について合意を得られた大きな前進であった。そして欧州で流行していたファシズムに基づく議会政治否認の主張との違いを確認させる意義があった。

第2章第3節では再編の時代の戦時税制を対象とした。税制においては馬場の後任の結城豊太郎蔵相は大規模な改革を撤回し、経済界の反発や動揺を抑制した。1937年に始まった日中戦争は短期終結を目指す事変として戦われていたために、戦争への対応は体系的にはなされず、税制上の問題点には弥縫策が積み重ねられていった。税制改革がなされたのは長期戦が予想されるようになった1940年である。そこでは戦時体制の中での国内の負担の均衡について、平時における対立が形を変えて問われていくことになった。

第3章では再建の時代として、翼賛会が改組される新党運動が一段落すると共に、日米戦争が始まり長期戦への対策が必要とされた1941~45年の時期を扱った。

第3章第1節では再建の時代の政党・議会を対象とした。政党は翼賛会の結成に際して解党していたが、旧来の既成政党が丸ごと翼賛会へ流入したために議会内の勢力図が変化することはなかった。その構図が再び問われたのが1942年の総選挙であった。この所謂翼賛選挙でも推薦が与えられ、多数を占めたのは現職を中心とした旧既成二大政党の候補者達であった。その一方でこの1942年選挙では多数の新人の立候補があり、政界への参入がなされた。軍人や右派勢力、官界出身者が議会に加わることによって、それまで批判を受けていた議会は再び国内各政治勢力を包摂する場となり、立憲政治の基盤が再構築されることになった。

第3章第2節では再建の時代の憲政論を対象とした。明治憲法は戦時を想定の外に置いては居らず、立憲政治は戦時体制を矛盾しない形で包摂し得た。体制の動揺からの回復が試みられていく中で、安定の基軸としての帝国憲法の役割が強調されることになる。戦時体制の中では議会の役割が強調されると共に、明治天皇と立憲政治の功績が強調された。議会勢力は自らを立憲制の伝統の中に位置付けることによって立憲制の確認から発展へと前進させていくことが可能になったのである。

第3章第3節では再建の時代の戦時税制を対象とした。政策の側面においても戦時体制の形成は国内体制の安定に寄与した。既成の資本主義に基づく体制を維持しようとする経済界や石橋湛山を中心とした知識人は、戦時体制の形成は許容したが、その代わりにその変化を戦時に限定的なものとすべきだと主張した。戦時の改革を恒久的な変革にしないということである。結果的に戦時体制の下で反資本主義と戦争運営という、危機の時代においては結びついていた2つの既成体制に対する批判の論理は分断されることになった。

本稿の分析の結果、政党内閣期以後に対立が生じていた国内体制の危機の状況が、妥協の成立によって一定の収束を迎え、そして戦時体制の下で体制の安定が回復していく過程が明らかになった。各時期における変化は単線的なものではなく、下降から安定、そして上昇と、国内体制の状況は変化している。それが全3章の各章間の流れである。

その上に各章の3つの節が権力・理念・政策(政党・憲政・税制)というそれぞれ独立した領域において示している変化が明らかにしているものは、各分野で生じていた変化の相似的な関係である。つまり各領域で生じた体制の動揺が徐々に妥協点を見出し、体制の再建がなされていく過程である。

この時期は一方では準戦時から事変として戦われた日中戦争、そして日米戦争へと日本が対応していく戦争の時期でもあった。ただ、そこで起こっていたことは単線的な国内体制の崩壊の過程ではなく、国内体制の中で危機に対応して形で合意が形成され、安定が回復されていく過程であった。

そこでは立憲政治と戦時体制という既にそれ以前から存在していた体制の枠組みが読み替えられることで活用されていく。それによって政党政治に代わる新たな形の国内各政治勢力の妥協が、立憲政治を基軸とした形で成立したのである。

審査要旨 要旨を表示する

本論文は、政党内閣の終焉(1932年)から日米戦争期(1941~45年)までの政党の動向を再考したものである。すなわち、政党が政権を掌握するという意味での「政党政治」の慣行が崩壊しても、明治憲法に基づく政治という意味での「立憲政治」が継続せざるをえないという見通しの下に、政党がいかに後者を受け入れ、それによって自らの存命を模索したかを検討している。

巨視的にみて、1930年代は対外戦争が拡大し、政党が発言力を縮小させつつそれに追随した時代である。したがって、政党の動向を、軍部や戦争にいかに抵抗したか、あるいは屈服したか、という図式で解釈することは避けがたい。だが本論文はあえてこの図式から距離をとり、政党が戦争に協力することを通じていかに「立憲政治」に回帰し、自らの発言力の回復を図ったか、に関心を集中させる。参照に値する試みであるといえよう。

本論文の各章では、第一節で政党・議会の権力闘争のあり方、第二節で憲法に基づく政治をいかに構想するかをめぐる論争、を検討する。第三節では、政党の戦時体制への具体的な関与を検証するために、税制をめぐる政策論議を扱う。

第一章が、政党内閣終焉から二・二六事件までの四年間、第二章が二・二六事件を経た日中戦争の時期、第三章が日米開戦以後の時期を扱っている。

以下、内容の要旨を紹介する。

第一章「危機の時代 1932~36年」は、政党が政党内閣終焉後の自らの存在意義を明らかにできず、模索していた状況を描いている。

第一節では、「政党政治」の正統性が、イギリスにおける三党鼎立といった海外の情勢や、政権をになえる人材の補給が官界から途絶えたことで、低下しつつあったことを指摘する。そこで、党外の人材を擁立する動きがあったが、この時期には実を結ばなかった。

政友会では鈴木喜三郎総裁が引退すると、前田米蔵が中島知久平や近衛文麿の擁立を模索する。しかし鳩山一郎との競合を強いられた。

民政党も、宇垣一成を総裁に迎えることに失敗し、かつ次代を担うと嘱望され、近衛とも折衝していた川崎卓吉が急死したため、町田忠治が総裁を続ける。

近衛は現状のままの政党に擁立されても主導権は発揮できないと考え、両党からの働きかけに応じようとしなかった。

第二節では、既成政党の常套句であったファシズム批判が、「議会政治」は擁護できても「政党政治」は擁護できなかったことを踏まえ、国体明徴運動とは、まさにこの間隙を、ファシズムと政党政治の双方を批判することで、衝くものであったと論ずる。それは「政党政治」への打撃ではあったし、美濃部達吉の論争的な態度が事態をより劇的で困難なものとした。しかし一方で国体明徴運動は、政党内閣に固執せず、議会に立脚して失地回復を狙うという、以後の政党の政治戦略を予示するものでもあった。

第三節では、満州事変以降の租税政策を検討している。高橋是清蔵相は増税と負担の平等化には消極的であったが、その必要性は広く認識されていた。高橋在任中から「非常時」によって生ずる所得配分の不均衡を是正するために臨時利得税が導入されており、二・二六事件後には馬場〓一蔵相が抜本的な税制改革に着手する。だが、経済界の反発と内閣の交代により実現は先送りとなった。

こうした平等化の要請は、恐慌対策の中で顕在化した都市・農村の格差が「非常時」ゆえに先鋭化したものである。筆者はこれによって、戦時期にも「平時」の延長で理解しうる重要な側面があることを指摘しており、次章以下において、議会による協力と一定の存在感を示す伏線としている。

第二章「再編の時代 1937~40年」は、自らの役割を戦争遂行に協力しつつその合理化を図ることへと再編する試みが、政党側で本格化した時期を描いている。

第一節では、1937年の総選挙の結果やその後の政権運営が既成政党を排除することの困難を確認させる一方で、政党の政権復帰もかなわなかったことを、背景要因として重視する。政友会内のいわゆる正統派の総裁の久原房之助、非正統派の中島、そして民政党の町田は、政党の小康状態を支える資金は提供できたものの、有力な首班候補とはいえなかった。

日中戦争がはじまると、政党の中からは、戦争への協力を掲げることでこの膠着状態を打破し、自らの存在意義を認めさせようとする動きが出てくる。政友会の前田・中島らを中心とする、近衛新党構想がそれであった。だが町田ら民政党主流派が先手をとってこれに合流することで、近衛新党は党派性を欠いた大政翼賛会となる。既成政党の枠を自ら変革してみせることで、新しい体制への影響力を確保しようとする政治戦略が、一貫してうかがえる経緯であった。

第二節では、上記の政治戦略を可能にした当時の「立憲政治」観を明らかにしている。

明治憲法にのっとれば、政党のみが政権を掌握することは批判できたが、政党を政権から排除することは正当化できなかった。議会を軽視することはさらに困難であった。それは、1936年に陸軍の議会制度改革論が流布した際に、陸軍が政党内閣への反対を明言しつつも議会政治は尊重すると表明しなければならなかったことに象徴されている。

多くの論者が、「日本独特の立憲政治」とは、イギリスの二大政党制でもドイツ・イタリア・ソ連の一党支配でもなく、天皇大権と調和した議会の重要性を組み込んだものであると論じた。こうした論調は、政党内閣によらない「立憲政治」が成功した前例として、明治期の記憶を援用できることもあり、強い反発を受けずに普及しえたのである。

第三節では日中戦争下の租税政策を検討している。日中戦争は、「事変」と呼ばれたことが象徴するように、長期化するという認識が当初共有されておらず、場当たり的な増税が重なった。

しかし大規模な戦闘が当面一段落しつつ、長期戦化が明らかとなっていた1940年に、重要な税制改革が実現する。これは戦時への対応のみならず、それ以前からあった平等化の要請にも応えようとしたものであり、議会でも活発に論議が行われた。蔵相にも、民政党の桜内幸雄が起用された。戦争の是非ではなく、戦時体制のあり方に関心を集中させることで、議会は内閣の政策実現を左右し、時にその交代を促す要因であり続けた。

第三章「再建の時代 1941~45年」は、日米戦争という非常事態の中で、議会が戦争遂行に協力しつつ、協力する権限・権威は維持するという意味での「立憲政治」が「再建」されたことの意義を検証している。

第一節では戦時下の議会を描く。東条英機内閣の下で行われた1942年の総選挙は、旧既成政党の存在感を確認させるものであった。挙国一致状況を内外にアピールするためには、政府は当選が確実な地盤を持つ候補者に依存せざるをえなかった。しかも、解党は既成政党批判を空転させたため、岸信介商工大臣をはじめとする各界の有力者が新人として立候補する姿が見られた。こうして、議会は権威を一部回復することに成功する。翼賛議員同盟も、阿部信行という元首相の総裁を擁して交渉の窓口とし、後継総裁が有力でないとみると反対運動を行うなど、一定の主体性を有していたとする。

第二節では、かつて憲法によって批判されていた政党が、憲法、その運用の成功例としての明治、さらには「国体」を援用して自らの立場を擁護するようになったことを指摘する。挙国一致に協力している実績を前提にしてこそ可能なことであった。

第三節では、戦争に協力することで自己主張する、というあり方を租税政策において確認する。

議会の権限は制約され、審議日数も短縮されるが、予算と増税については重要な関門としての役割を果たし続けた。増税への協賛に存在意義を見出す点は鳩山ら少数野党も例外ではなかった。議員からはインフレ防止のための増税論があがり、政府が生産を阻害することを恐れて抵抗する、という構図すらみられた。日米戦争期の租税政策は、平等化よりも生産増強を重視する方向に傾斜するが、議会はこれを認めつつ、悪性インフレといった国民生活への悪影響への対処を求めていったといえよう。

これを背景に、戦争遂行のためには体制変革よりも旧体制の温存が優先されていく。1943年には、企業の利潤を尊重した公定価格の設定が決まり(「緊急物価対策要綱」)、商工省の工業部門が企画院を統合して軍需省となった。1942年には、経済統制の権限が政府から統制会に一部移譲されている。

石橋湛山の言論も、以上の文脈において理解できる。石橋は、戦争する以上はその合理的な遂行のための処方箋を様々に提供しようとし、その中に、平時に必要な経済政策上の配慮を極力織り込もうとしたのである。

本論文への評価は以下の通りである。

本論文は、困難な時代の政党の主観的な期待と、そこから展開される政治戦略を内在的に理解しようとしたものである。この政治戦略を引照基準とすることで、政党内部の対立や力関係について、簡潔ながら的を得た理解が散見される。

また、「立憲政治」といった概念について、その意味が一義的に決定されるのではなく、歴史的文脈の中で形成されることを重視している点で、歴史研究にふさわしい動機を備えたものといえる。権力過程というよりは「立憲政治」をめぐる論調を描くことに成功をおさめており、本論文の読者は、同時代の史料を読む上で、現代人の持つ先入観から相当程度、解放されるであろう。

明治期の「立憲政治」の成功体験が回顧されたこと、経済政策をめぐる「平時」の対立軸が姿をかえつつも作用していたこと、を強調した点には、昭和戦前・戦時期を異常な時代として特別視するのではなく、広い通時的視野の中に位置づけようとした意欲がうかがえる。

一方で本論文には、見逃しえない問題点がある。

第一に、新しい解釈を急ぐあまり、用語にあいまいさや混乱が見られる。例えば「政党政治」は政党内閣のことであろうが、広く政党が関与する政治として用いる方が自然であったろう。「立憲政治」という用語も、議会がただ存在している以上の意味があるのか、天皇大権への制限を軽視して成り立つのか、といった批判を招くであろう。

第二に、価値判断の次元で論争的であるあまり、事実関係の次元ではどの点が斬新なのか分かりにくいところがある。特に、本論文の知見がもっぱら政党の主観的な願望にとどまり、軍部との力関係を含めた政治全体に及んでいないことは残念である。各章第三節の政策分析も、やや表層的である。各国の戦時体制との比較をより意識すべきであったろう。

とはいえ、以上の欠点の一部は、政党・議会のなしうることが縮小しつつあった時代のまさに政党・議会を再評価するという、本論文のテーマ設定から必然的に生ずるものでもある。これを以て本論文の意義を否定し去ることは、適切ではないであろう。

以上から、本論文の筆者が自立した研究者あるいはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度な研究能力およびその基礎となる豊かな学識を備えていることは明らかであり、本論文は博士(法学)の学位を授与するにふさわしいと判定する。

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